農業者等がJA等の融資機関から資金を借入れる際に、基金協会に債務保証の委託申込みを行い、基金協会の保証承諾を得て資金を借入れます。農業者等は、基金協会に対し所定の保証料を支払います。その後、何らかの原因によって借入金の返済が困難になった場合には、基金協会は農業者等に代わって融資機関に対し立替返済(代位弁済)をします。この立替金(代位弁済金)について、基金協会は、その農業者等と経営の再建計画等を相談し、農業者等はその再建計画、償還計画に沿って基金協会に返済していくことになります。
なお、基金協会は保証債務を引受けたとき、将来その保証債務に代位弁済が生じた場合の負担を軽減させるために、信用基金の保証保険または、保証センターの再保証に付します。基金協会は、信用基金または保証センターに対し所定の保険料または再保証料を支払います。その後、代位弁済が生じたときは、信用基金の場合、基金協会に対して、その代位弁済金の7割相当額を保険金として支払います。また、保証センターの場合、基金協会に対して、その代位弁済金の5割相当額を代位弁済金として支払います。そして、基金協会が求償権の回収を行ったときは、信用基金または保証センターに対し、保険金等の受領割合に応じて回収金を納付します。 |