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●農業信用基金協会法の制定(昭和36年11月10日法律第204号)
- 被保証資格者
農業者及び農業従事者、農協、農協連、政令指定法人、特定の事業目的を有する農協共同会社(株式会社)
- 融資機関
農協、信農連、共済連、農林中金、銀行、相互銀行及び信用金庫
- 業務範囲
農業近代化資金に係る債務の保証、農業近代化資金以外の農業者等の事業又は生活に必要な資金に係る債務の保証
- 保証の範囲
農業近代化資金 80%、一般資金 通常80%
- 保証期間の最高限度
農業近代化資金は資金の借入期間の最高限度、一般資金は通常15年
- 保証料率の限度
農業近代化資金は無徴収、一般資金は日歩2厘
●昭和37年の改正
被保証資格者に農事組合法人を追加した。
●昭和40年の改正
被保証資格者に合名会社、合資会社及び有限会社を追加した。
●昭和41年の改正
- 「農業信用保証保険法」に改称するとともに、信用保険業務及び融資業務を行う農業信用保険協会を新設し、基金協会の保証債務のうち農業近代化資金に係るリスクの分散を図ることになった。
- 農業近代化資金の保証の範囲を農業者 100%、農協等 90%とした。
- 農業近代化資金の保証料率の限度を日歩8毛とした。
●昭和43年の改正
農林漁業金融公庫の総合施設資金の創設に伴い、この総合施設資金を借り入れた農業者の農業経営に必要な運転資金が保証保険対象資金に追加された(農業近代化資金以外の資金が初めて保証保険対象資金になった)。 |
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●昭和45年の改正
保証料率を年利建てに変更した。
農業近代化資金 年0.29%、一般資金 年0.73%以内
●昭和47年の改正
被保証資格者に農業の振興を目的とする民法上の社団法人を追加した。
●昭和48年の改正
農業経営に関する農業者等の資金需要に対応して、次のような改正が行われた。
- 保証関係
・被保証資格者に農業の振興を目的とする財団法人を追加した。
・一般資金の保証の範囲を農業者 100%、農協等 90%とした。
・一般資金の保証期間の最高限度を20年とした。
- 保険関係
・対象資金に農業近代化資金以外に主務大臣の指定する資金が追加された。
・保険対象に借入期間3年以上の資金の約定利息が追加された。
・保険料率が保険期間によって3区分となった。
●昭和50年の改正
畜産経営の困難な事態等に対処するため、畜産経営特別資金が保険対象に追加された。
●昭和53年の改正
- 農林公庫資金のうち農協転貸資金が保証対象になった。
- 被保証資格者に農協の准組合員を追加した。
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●昭和55年の改正
基金協会の保証需要の多様化に伴い、そのリスクの軽減を図るため全国農協保証センターを設立し再保証により2分の1のリスク軽減措置が講じられた。
●昭和58年の改正
一般資金の保証料率の限度を年1.09%以内とした。
●昭和62年の改正
農林漁業信用基金法が制定され、設立された農林漁業信用基金が農業信用保険協会の一切の権利義務を承継した。
●昭和63年の改正
一般資金の保証料率の限度を年1.60%以内とした。
●平成2年の改正
農村の活性化を図るための農業者等の資金需要に応えるため、主務大臣指定資金を拡大して、農業者等の必要とする農外事業資金及び生活資金が保険対象に追加された。 |
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●平成6年の改正
- 経営体育成総合融資制度(農業経営基盤強化資金、農業経営改善促進資金)が創設され、保証対象となった。
- 農業経営改善促進資金の原資となる預託資金を基金協会が融資機関に供給する制度(促進業務)が創設された。
●平成8年の改正
系統2段階制に対処するため、信連が農林中金と統合した都道府県において、農協が農林公庫に負担する保証債務が保証対象となった。
●平成9年の改正
一般資金の保証期間の最高限度を25年とした。
●平成12年の改正
就農支援資金が保証対象となった。
●平成14年の改正
- 農業改良資金のうち転貸資金が保証対象となった。
- 農業近代化資金、農業改良資金、就農支援資金について代位弁済や求償権償却に充てるための積立金に補助金を交付する特別準備金制度が創設された。
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●平成15年の改正
特別準備金制度の対象に農林公庫資金、農業経営改善促進資金、農業経営負担軽減支援資金及び畜産特別資金が追加された。
●平成16年の改正
基金協会の健全な経営を目指すため、次の改正が行われた。
- 経営の健全性を判断するための基準を国が策定できること。
- 学識経験者を監事に委嘱できること。
- 通常総会に公認会計士の監査報告書を添付すること。
- 合併・事業譲渡ができること。
●平成17年度の改正
- 特定資金の保険料率が引上げられ、合わせて農業近代化資金及び農業改良資金の保証料率が年0.70%以内、就農支援資金については年0.35%以内、一般資金については年2.00%以内とされた。
- 農業信用基金協会の早期是正措置関連の告示(農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準等)等が公布された。
- 「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令」が公布され、平成17年度決算から新会計基準へ移行した。
●平成18年度の改正
農業経営負担軽減支援資金並びに畜産特別資金について部分保証が導入された。
●平成19年度の改正
- 農業近代化資金にクイック融資と無利子化制度が創設された。
- 保証引受にかかる銀行等の負担金の明確化を図るため債務保証契約書を改正した。
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●平成20年度の改正
- 家畜飼料特別支援資金に部分保証が導入された。
- 保険料率の引き上げに伴い、農業近代化資金及び農業改良資金の保証料率が年1.0%以内、就農支援資金については、年0.5%以内とされた。
- 家畜飼料特別支援資金の基金協会自己リスクが全部補填されることになり、債務保証契約書を改正した。
- 保証料助成金制度が導入された。
●平成21年度の改正
- 農商工等連携事業認定者及び経営承継認定者にかかる1被保証者について、保証の金額の最高限度が2億円となった。
- 畜産経営維持緊急支援資金が創設された。
- 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律が施行された。
●平成22年度の改正
- 農業改良資金の貸付主体が都道府県から日本政策金融金庫へ移管された。
●平成23年度の改正
- 東日本大震災の被災農業者等への資金の円滑な融通を図るため、農業経営復旧・復興対策特別保証事業が実施された。
●平成25年度の改正
- 債務保証対象者に農業の振興に資する事業を主たる事業として行う事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会を、また、債務保証対象融資機関に株式会社商工組合中央金庫、信用金庫連合会及び信用協同組合連合会を追加した。
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●平成26年度の改正
- 就農支援資金に代わり青年等就農資金が創設された。
●平成27年度の改正
- 業務方法書を変更し、主務大臣指定資金に公的な事業再生スキームを活用した事業再生に必要な既存債務の借換資金(負債整理資金)を追加した。
- 農業関係資金の借入者の信用リスクに応じて、保険料率を優遇する段階別保険料率が導入された。
●平成28年度の改正
- 農協法改正に伴い、農業協同組合中央会を農業協同組合連合会に区分した。
●平成30年度の改正
- 個人及び個人以外の者のうち農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者にかかる1被保証者についての保証の金額の最高限度の引上げにより業務方法書を変更した。
●令和3年度の改正
- 一般資金(特定資金を除く。)に係る保証倍率を30倍に引上げにより業務方法書を変更した。
●令和4年度の改正
- 債務保証規程を改正し、新たな保証区分の設定による無担保・無保証人の保証額の弾力化、いわゆる総合農協に対する一般資金の保証の最高限度の引上げ等を行った。
- 業務方法書を変更し、債務保証委託申込書等について書面のほか、電磁的方法により行えるようにした。
- 業務方法書を変更し、農業経営改善促進資金に係る利率については、国の実施要綱に規定する預託利率によるとした。
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